図書館利用規定
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どなたでも自由にご利用頂ける韓国文化院の施設です。
駐大阪韓国文化院 図書館利用規則
第1章 総則
第1条(目的)
本規則は、駐大阪韓国文化院図書館(以下「図書館」という)の運営及び利用に関する必要な事項を定め、図書館サービスの円滑な提供と利用者の便宜を図ることを目的とする。
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第2章 利用資格及び開館時間
第2条(利用資格)
1.図書館は、韓国文化に関心を有するすべての内外の者が利用できる。
2.資料の貸出は、会員登録を完了した者に限り可能とし、身分証明書及び居住確認書類の提出を要する。
第3条(開館時間)
1.開館時間は以下のとおりとする。
  月曜日から金曜日:10時〜18時
  土曜日:10時〜17時
2.休館日は、日曜日、日本の祝日、年末年始及び韓国の一部祝日とする。
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第3章 資料の閲覧及び貸出
第4条(資料の閲覧)
1.図書館内の資料は、自由に閲覧することができる。
2.館内閲覧資料、参考図書、定期刊行物等、一部の資料については貸出を行わない。
第5条(資料の貸出)
1.資料の貸出は、会員に限り認める。
2.貸出冊数は、1人あたり2冊以内とする。
3.貸出期間は2週間とする。
4.延長は1回に限り2週間まで可能とする。ただし、延滞がある場合は延長を認めない。
5.延滞時は、延滞日数に相当する期間、貸出を停止する。
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第4章 利用者の遵守事項
第6条(遵守事項)
1.図書館内では静粛を保ち、他の利用者の閲覧及び学習を妨げてはならない。
2.飲食、喫煙、携帯電話による通話は禁止する。
3.図書館の備品は丁重に取り扱い、無断で持ち出してはならない。
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第5章 破損及び紛失
第7条(資料等の破損・紛失)
1.利用者は、図書、マルチメディア資料、備品等を故意または過失により破損し、又は紛失してはならない。
2.破損又は紛失が生じた場合、次のいずれかの方法により対応する。
 (1)原状回復が可能な場合は修復を行うこと。
 (2)修復が不可能な場合は、同一資料または指定された代替資料で補填すること。
 (3)入手が困難な場合は、相当額の実費を弁償すること。
3.同様の行為を繰り返した場合は、貸出停止又は会員資格の取り消しを行うことがある。
4.必要に応じて法的責任を問うことがある。
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第6章 寄贈
第8条(資料の寄贈)
1.図書館は、蔵書スペース及び管理上の理由により、書籍、雑誌、DVD等の資料の寄贈を受け付けない。
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第7章 その他
第9条(その他)
本規則に定めのない事項については、文化院長がこれを定める。