図書館利用規定
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どなたでも自由にご利用頂ける韓国文化院の施設です。
駐大阪韓国文化院 図書館利用規則
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2026年3月24日 改正
2026年3月25日 施行
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第1条(目的)
本規程は、駐大阪韓国文化院図書室(以下「図書室」という)の運営および利用に関し必要な事項を定めることにより、図書室サービスを効率的に提供するとともに、利用者の利便性の向上を図ることを目的とする。

第2条(利用資格および会員登録)
1. 図書室は、韓国文化に関心のある内外の者であれば誰でも利用することができる。
2. 資料の貸出を希望する利用者は、図書室が定める手続に従い会員登録を完了しなければならない。

第3条(開室時間および休室日)
1. 開室時間は火曜日から土曜日の10:00~18:00とする。(ただし、12:30~13:30を除く)
2. 休室日は、日曜日、日本の祝日、年末年始および韓国の一部祝日とする。
3. 図書閲覧室は、駐大阪韓国文化院の主要行事および円滑な運営のために必要な場合、利用および運営が一時的に制限されることがある。

第4条(資料の閲覧および貸出)
1. 図書室内の資料は、誰でも自由に閲覧することができる。ただし、館内閲覧用資料、参考図書、定期刊行物等の一部資料については貸出を制限する場合がある。
2. 図書の貸出は会員に限るものとし、 貸出上限は1人につき2冊以内、期間は2週間とする。
3. 貸出期間の延長は1回に限り2週間まで可能とする。ただし、すでに延滞している場合は延長できない。
4. 会員は、貸出期間内に図書室の開室時間中に来室し、貸出資料を直接返却しなければならない。

第5条(資料返却の督促)
1. 貸出資料が期限内に返却されない場合、図書室はメール、電話、郵便等の方法により返却を督促することができる。
2. 返却の督促を受けたにもかかわらず、正当な理由なく返却しない場合は、当該会員の資料貸出を停止することができる。

第6条(延滞時の措置および資料紛失の取扱い)
1. 資料が延滞した場合、延滞日数と同日数の期間、貸出を停止するものとする。
2. 次の各号のいずれかに該当し、長期間所在が不明または未回収となった場合には、当該資料を「紛失資料」とみなす。
 ① 海外移住または連絡途絶等により所在確認ができない会員が貸出中の資料
 ② 1か月以上所在が確認できない資料
 ③ 3回以上の返却督促にもかかわらず回収されない資料

第7条(利用者の遵守事項)
1. 図書室内では静粛を保ち、他の利用者の利用を妨げてはならない。
2. 飲食物の持ち込み、飲酒、喫煙および騒がしい通話行為は厳禁とする。
3. 図書室の備品は大切に扱い、無断で外部へ持ち出した場合はその責任を問う。

第8条(破損および紛失の責任)
1. 利用者が資料または施設を故意または過失により破損・紛失した場合は、原状回復を原則とする。ただし、復旧が不可能な場合は同一資料による代替または時価に相当する実費を弁償しなければならない。
2. 繰り返しまたは故意による破損行為があった場合は、利用停止または会員資格の取消し等の措置をとることができる。

第9条(資料の寄贈)
図書室は、収蔵スペースおよび管理上の理由により、資料(図書、雑誌、DVD等)の寄贈は受け付けない。
第10条(その他)
本規程に明示されていない事項については、 駐大阪韓国文化院長の判断および決定に従うものとする。